ホンネのおかね

子どもがテレビを壊した!
テレビの修理代に保険が使える?

Topic

子どもが誤ってボールやおもちゃをテレビにぶつけて壊してしまった!
お子さまがいるご家庭では、そんな不意に起こる事故は少なくないと思います。
テレビも安い買い物では無いですよね。
そんな時、火災保険でテレビが補償される場合があるのをご存知ですか?

本コラムでは、火災保険でテレビが補償されるかどうかについて
詳しくご紹介していきます。

Index

火災保険で不意に壊れたテレビが補償される?

結論から言うと、子どもが誤って不意に壊してしまったテレビは、火災保険で補償対象となります。
ただ1つ注意点があります。

火災保険の中でも
①建物
②家財
③建物と家財
この3パターンの中で、②家財、または③建物と家財、に加入していなければ補償はおりません。

火災保険に入っているからと言って「建物」のみの加入だった場合は、

保障対象にはならないため、ご自身が契約している火災保険の保障内容を確認してみてくださいね。

火災保険においての破損、汚損とは?

火災保険の補償の一つに破損や汚損があります。
これは、火災や自然災害などとは別に、
日常生活で「不意に起こった突発的な事故」による損害のことを指します。

よくある例としては、家具をぶつけてドアを壊してしまった。
液晶テレビをテレビ台から誤って落として壊してしまったといった場合です。
この場合の破損、汚損も契約内容によっては火災保険で補償対象となります。

自己負担が発生する場合もある

保険会社によって異なりますが、破損・汚損の保険金を請求すると、自己負担が発生する場合もあります。
これを免責と呼びます。

例えば、免責が万円の場合は、時価5万円以下のテレビについては保険がおりません。
6万円のテレビであれば、5万円の自己負担を引いた1万円が受け取れます。

現在、この方式を採用している保険会社もおりますので、
一度、火災保険の証券に書かれている免責額を確認してみてください。

補償されない場合もある

では「家財保険」に加入しているからと言って破損、
汚損した場合すべてが対象になるのでしょうか?
答えは対象外もあります。

例えば、経年劣化でテレビが壊れた場合は、不意に壊れた事故には当てはまりません。
ですから補償対象外になります。
また、故意によりわざと壊した場合も対象外になります。

まとめ

子どもが誤ってテレビを壊してしまった場合、火災保険の保障対象になるのか?について解説していきました。
結論、家財を保険対象としている場合に限り補償されることをお伝えしました。

火災保険は、意外なところでも心強い味方になる保険の1つではないでしょうか。
不意に起こる家電の破損事故は誰も予知できないので、
いざと言う時にこの事を覚えていただけたらきっと役に立つと思います。

また、過去の記事では、火災保険やパソコンの補償についても詳しくご紹介しているので、こちらも併せてご覧ください。