比較表示ポリシー
EMPRORiskManagement株式会社は保険商品に関して比較表示を行う場合、保険契約の説明に関して比較表示を行う場合、
「保険業法」第300条第1項第6号および「保険会社向けの総合的な監督指針」にもとづき、以下を誠実に遵守いたします。
1)客観的事実に基づかない事項または数値は表示いたしません。
・事前に保険会社の審査を受け、承認を受けたもののみ表示いたします。
2)保険契約の契約内容について、お客様が正確な判断を行うに必要な事項を包括的に示さず一部のみを表示するようなことはいたしません。
3)比較表示に関して、以下の注意喚起文言を記載いたします。
・保険商品の内容の全てが記載されているものではなく、あくまで参考情報として利用する必要があること。
・保険商品の内容については、必ず「契約概要」やパンフレットにおいて全般的に確認する必要があること。
4)社会通念上同等の保険種類として認識されない保険契約間の比較について、
あたかも同等の保険種類との比較であるかのように表示するようなことはいたしません。
5)現に取扱いされていない保険契約の契約内容と比較して表示することはいたしません。
・比較対象となる保険商品について、常に最新情報を提供するように努めます。
6)他の保険契約の契約内容について、誹謗・中傷する目的で、当該保険契約の短所を不当に強調して比較表示するようなことはいたしません。
7)比較する保険商品のそれぞれの商品特性について不正確なものとならないように表示いたします。
8)保険料に関する比較表示を行う場合には、保険料のみを過度に注目させることがないように表示いたします。
・保障内容等の他の要素も考慮のうえ比較・検討することが必要である旨の注意喚起文言を記載いたします。
・契約条件や保障内容の概要等保険料に影響を与える前提条件を併せて記載いたします。
・前提条件(被保険者の年齢や性別等)によって保険料が変わることを記載いたします。
9)比較表示にあたって、当社と保険会社との間に特別な利害関係がある場合はその旨を表示いたします。
10)比較表示の対象としたすべての保険商品について、お客様が「契約概要」を入手したいと希望したときに、その要望のあった「契約概要」を表示できる、
あるいは、お客様からの要望があれば遅滞なく郵送等で要望のあった「契約概要」を交付できるようにいたします。
11)保険契約の契約内容について、部分的な優位点のみを強調し、部分的な優位点を示す際に類似・代替の関係にあたる保険契約を
併せて表示しないことにより、それが、あたかも全体が優良であるかのように表示するようなことはいたしません。